アルバイトの労働時間や休憩に関する法令上の制限-労働基準法は有効か

労働基準法では労働時間の上限や休憩が定められている
日本の法律では労働基準法というものがあり、アルバイトの皆さんの労働時間や休憩に関して規定が定められています。これは何のためかというとおそらく昔は法律がなければ際限なく休憩などなしに働かせるブラックな雇用主が多かったために規制する必要があったのでしょう。
これはつまりアルバイトの方やフリーターが法律により会社から守られているとも言えます。
しかし残念ながら日本の労働法規というのはほぼ完全に形骸化しています。全く守る気のある企業はありませんし、ほとんど知らないレベルかもしれません。労働者は労働法規を守らない会社の一員であり、その不法行為を擁護しなければならない。労働基準局に通報したりすれば裏切り者というのが日本の風潮です。おそらくこれほど不法行為が常態化している分野って他にないのではないでしょうか。
そのためアルバイト側が知識として法律を知っておく必要があると思います。
アルバイトの法定労働時間は原則1日8時間、週40時間と定められている
アルバイトの労働時間は原則として1日8時間までと定められています。あた州では40時間までと定められています。しかしそれを超えたら完全にアウトというわけではなく法定労働時間を超えた部分は割増賃金となります。また法定労働時間を超えたら違反なのかということですが、法定外時間外労働となり割増賃金が必要とされています。また時間外労働を課す事業主は労働基準監督署に36協定の届け出が必要とされています。
アルバイトの休憩時間についても労働基準法に規定がある
労働基準法では6時間以上8時間以下のアルバイトで45分。8時間を来れる場合は1時間の休憩が必要と定められています。
私の知る限りこれを理由なく守らない会社はあまりないと思います。しかし守られない場合違法であることを雇用主に伝えて休憩をさせてもらうようにしましょう。

ここで実際のアルバイトについて考えてみましょう
アルバイトを保護する労働基準法は果たして有効なのか、守られているのか
アルバイトって今人手不足がやばいです。近所の牛丼屋を見てみると…当然しじゅういるわけではないのでわかりませんが、なんか厨房にそのまま座って休んでいるような気がするんですよね。休憩とってるのか?
それに社員にたいして「全く休憩に入れていない」と言っているのを目撃したこともあるんですね。
ここで問題なのは従業員が足りなくてひっきりなしにお客さんが来ているような状況でアルバイトに休憩をとらすか、ということです。
残念ながら答えはNOじゃないでしょうか。
労働基準法というのは余裕があれば守られる程度の法律でしかありません。労働基準監督署もたまにポーズのように動いたりしますが、世の中のブラック企業はほぼ罰則を受けることなく完全に放置されています。
現に私は東証1部上場企業で働いていましたが、8時間どころか27時間労働したことがありましたし、休憩もあってないようなものでしたよ。世の中には恐ろしいブラック企業もあるのです。

やめてよかったなw>
労働基準法に関する私の考え
私の働いてきた実感からして労働基準法というものはほとんど存在意義はない法律だと思います。感覚ですが世の中の85%以上くらいの会社は全く守っていないのではないでしょうか。しかしタイムカードで管理されているアルバイトはまだましです。そういった時間の記録が残らない正社員はもっとひどい環境で働いています。
先ほどの牛丼屋さんの例もそうですが、正社員のほうがおそらくバイトよりはるかにブラックな環境で働いているはずです。
とはいえ、8時間も働いて休憩が1時間もないときつい人も多いでしょう。あまり我慢しても体を壊してしまうので法律が守られないようなら本社に連絡するとか労働基準監督署に通報するとかもしたほうがいいかもしれません。
参照(労働基準法)
第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。