アルバイトの勤務時間のルールとは?1日8時間の決まり、法定労働時間など

アルバイトをする際に際限なく働く人がいますが、法律違反状態なので注意しましょう。とはいえ私がアルバイトで見てきた現場でも余裕で法律違反状態で働いている人は結構います。まあ働きたければ働けばいいと思いますが、逆に無理に働かされそうになったら、「法律違反ですよ」などと店長とか社員を説得するようにしましょう。まずは知識として覚えておくこととが大事です。

バイトの労働時間には上限がある1日8時間と覚えておこう

アルバイトの労働時間は週40時間、1日で言うと8時間までと定められています。これを法定労働時間と言っています。

法定労働時間を超えて働かせるとどうなるのか

法定労働時間は36協定(さぶろくきょうてい)を結ぶことで、時間外労働をさせることができます。36協定なしに時間外労働をさせるのは違法です。「罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」です。

アルバイトを雇用する側も覚えておくといいでしょう。

時間外労働の割増賃金

時間外労働に対する割増賃金が法律で決めれられています。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。

8時間で稼げる?稼ぎが少なすぎると思う方は

正直時給900円で8時間だとちょっとお金が足りないとい人も多いかもしれません。その場合アルバイトのように制限されない副業をやってみてはいかがでしょうか。ちなみにアルバイトだけだと掛け持ちでも法定労働時間は変わらないので注意が必要です。

18歳未満の場合は

18歳未満の場合も上記と同じですが、午後10時から翌日の午前5時までの深夜労働はは禁止されています。

アルバイトの休憩時間に関する決まり

休憩時間も法律で定められています。バイトに入っても全然休めないなあ~と思う方は法律違反の可能性があるので店長や社員などに伝えるようにしましょう。

アルバイトの休憩時間に関する決まりは次の通り。

労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与える定めがあります。

アルバイトの休憩時間に関する罰則

上記の休憩を与えなかった場合の罰則は次通りです。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上と決められています。

アルバイトで休憩をとらずに働きたいときは?

法律で決まっていることを無視することはできませんので、休憩をとらずに働きたい場合はアルバイトを掛け持ちするしかないでしょう。つまり6遺憾を超えない程度に働いて別の場所に行くとかです。または先ほど書いたようバイトは6時間だけにして副業をするようにしましょう。

また休日は最低週1、月4日以上となっているので忘れないようにしましょう。

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